ダメな人間の独り言を綴るブログ
車襲った男に「覚せい剤で心神喪失」と無罪 岐阜(毎日新聞:08/03/17)
前々から思ってるんですが、どうして専門家は「酩酊状態」と「覚せい剤等の使用」と「精神障害」を一緒に考えてしまうんでしょうかね?「強盗」と「覚せい剤の使用」には因果関係がないとか言っちゃって。 じゃあ、強盗する前に大量に酒飲んでたことが証明されて、心神喪失状態だったら強盗罪問われないのか、っていうと「場合による」って言ってくる。 自分で、酒飲んで暴れることを自覚して、それを利用して酒を飲んだ場合に限り、罪に問えるってのが判例。 となると、今回の場合、覚せい剤を使うとついつい強盗してしまうって本人が自覚していて、それを利用して強盗した、っとことが証明されない限り、心神喪失状態により強盗罪は問われない、ってことらしい。 ・・・これって、現実に可能なのかい?絵空事にしか聞こえないんだけど。 覚せい剤使用の方が罪軽いもん。みんなそっち狙うぞ。 そのくせ、飲酒運転による傷害致死は、危険運転で罪が重いってどういうことだ?明らかに矛盾してるだろ。学説でいろいろと説明してるけど、自分が被害者になったとき、「犯人は薬物使用で心神喪失状態だから、罪に問えません。薬物使用の方で処分します」って言われて納得できるのかな? どう考えても社会混乱招いているだろ。違法な薬物使用の場合と酒酔い状態の場合の心神喪失(耗弱)は罪を問うべきだろう。その上で、初犯だとか、本人の反省具合とかを考慮すればいい。最初から罪を問わないってのはやっぱりおかしいよ。 今回のダメなところは、最近の裁判が精神鑑定でしか判断されていないところ。その象徴だと思うな、この事例は。それなら、精神科医を裁判官にした方が早いんじゃね? PR この記事にコメントする
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